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プロ用無線機の申請
お仕事に役に立つプロ用無線機には簡易業務無線機【免許局】、簡易業務無線機【登録局】、一般業務無線機がございます。ご使用には、免許申請や登録手続きが必要となります。
無線局免許のお知らせ簡易業務無線機【免許局】お渡しまでの期間:約3~4週間
プロ用無線機《簡易業務無線機 免許局》のご使用に関しましては、特定小電力トランシーバー(送信出力 10mW<ミリワットと読みます> )に比べ、高出力な業務無線機(送信出力1,000mW~)のため、簡易業務無線免許申請が必要となります。
この簡易業務無線免許の取得に関しましての手続きは、講習など受けていただく必要はございません。所定の委任状に、ご捺印をいただくだけで、弊社がお客様の業務内容などお聞きしました上ですべての書類作成からお客様のお手元までお渡し(約3~4週間)まで、代行いたしますので、ご安心下さい。
アマチュア無線機をご使用される場合は講習を受けていただいた後、試験に合格されたその方だけが、レジャーや遊びを目的にご使用出来ます。 しかしプロ用無線機は法人で申請する(ご捺印のみ)だけで、社員の方誰もがその業務に応じて無線機を使用することが出来ます。もちろん個人事業者様や町内会などでも免許申請は可能です。
これらプロ用無線機は免許申請を必要とします無線ですから、レジャーや遊びなどからの混信もなく、クリヤーな電波環境に加え、送信出力が大きいので、建物の地下や高層ビル、大規模施設など広範囲に通話が可能な仕事や災害時の通信手段としてお役立つ通信手段となっております。また、簡易業務無線機にVPNネットワークと組み合わせる事により、今までにない日本全国広域通話も可能となります。
昨今、インターネット上や店頭に於いて電波法違反となる違法な周波数、違法な出力の海外製トランシーバーが多く販売されております。これらを知らずにご使用になると、お客様(使用者)が電波法違反で罰せられますので、くれぐれもご使用されないよう十分ご注意下さい。
【400MHz帯のアナログ簡易無線局をご使用中のお客様へ大切なお知らせ】
こちらの周波数帯の使用期限は2024年11月30日までとなっております。2024年12月1日以降にアナログ簡易無線機(400MHz)を使用すると電波法違反となり処罰の対象となります。使用期限までに無線局の廃止、もしくはデジタル無線局への変更が必要となります。デジタル/アナログのデュアル無線機に関しましても、アナログ波の停波及び免許申請手続きが必要となります。(コロナ禍により1年延期されました)
簡易無線免許局の概要
無線局の種別 | 簡易無線局 |
---|---|
おすすめポイント | 無線機を利用した業務連絡やお仕事に無線機使用されるなどビジネスに適した無線機となります。 |
周波数帯域 | 150MHz帯域及び460MHz帯域 |
有効期限 |
5年間 有効期限が切れて、無免許などの電波法違反にならないよう、更新時期(5年)に近づきますと、弊社では、ご案内を差し上げます。(ご導入いただきましたお客様の無線局の有効期限などの免許管理を無償サービスで行っております) |
電波利用料 |
年間400円/無線機1台毎 無線局免許を取得しますと、無線機1台毎に年間400円の電波利用料が総合通信局より納付の告知があります。電波利用料の目的は不法電波の摘発など電波環境整備に利用されます。 |
免許申請費用 |
お見積り(相談する) 無線局免許申請には、免許申請書類作成費用・印紙代を含め必要となります。ご導入台数により申請費用は変わりますので、詳細につきましてはお見積もりを差し上げます。免許申請に必要な費用もインターネットならではのお得な費用で代行差し上げますので、お気軽にご連絡下さい。 |
該当機種(弊社WEB内)
プロ用無線機
簡易業務用無線機 免許局
携帯機
- IC-DU65シリーズ
- IC-DU75シリーズ
- IC-DV75
- IC-DV55C
- DJ-BU50AD
- DJ-BU70Dシリーズ
車載機
- IC-DU6505B
- IC-DU6505BN
- IC-DV5505C
- DR-BU60D
- DR-BU61DE
- DR-BM50AD
無線局免許取得までの流れ
お客様からご捺印いただきました委任状※と申請費用一式をいただきます。その委任状と共に弊社ではお客様の業務内容等を記載いたしました申請書類一式を作成し、陸上無線協会へ提出いたします。それらは、総務省電波監理局へ申請受領手続きとなり、約4週間後にお客様名の免許状が下りてまいります。弊社では、その免許状を受け取り次第、お客様へお届けいたします。
※委任状…弊社からお客様へ委任状をお届けいたしますので、ご記入・ご捺印お願いいたします。
- 法人の場合・・・住所・社名・電話番号・代表者名・代表者印
- 個人の場合・・・住所・氏名・電話番号・認印
無線局登録のお知らせ簡易業務無線機【登録局】お渡しまでの期間:約2週間
プロ用無線機、デジタルトランシーバー《簡易業務無線機 登録局》のご使用に関しましては、特定小電力トランシーバー(送信出力 10mW <ミリワットと読みます>)に比べ、高出力な業務無線機(送信出力1000mW~)のため、ご使用するには登録申請手続きが必要となります。 この登録に関しましての手続きは、講習など受けていただく必要はございません。 所定の委任状に、ご捺印をいただくだけで、弊社がすべての書類作成からお客様のお手元までお渡しする(約2週間)まで、代行いたしますので、ご安心下さい。
簡易無線登録局の概要
無線局の種別 | 簡易無線局 |
---|---|
おすすめポイント | レジャーや自治会などでハイパワーな無線機をお安く使用したいお客様に適した無線機となります。 |
周波数帯域 | 351Hz帯域 |
有効期限 |
5年間 有効期限が切れて、無免許などの電波法違反にならないよう、更新時期(5年)に近づきますと、弊社では、ご案内を差し上げます。(ご導入いただきましたお客様の無線局の有効期限などの登録状管理を無償サービスで行っております) |
電波利用料 |
年間400円/無線機1台毎 無線局登録状を取得しますと、無線機1台毎に年間400円の電波利用料が総合通信局より納付の告知があります。電波利用料の目的は不法電波の摘発など電波環境整備に利用されます。 |
免許申請費用 |
お見積り(相談する) 無線局登録申請には、登録状申請書類作成費用・印紙代を含め必要となります。ご導入台数により申請費用は変わりますので、詳細につきましてはお見積もりを差し上げます。登録申請に必要な費用もインターネットならではのお得な費用で代行差し上げますので、お気軽にご連絡下さい。 |
該当機種(弊社WEB内)
プロ用無線機
簡易業務用無線機 登録局
携帯機
-
- IC-D70
- IC-D70BT
- IC-DPR30
- IC-DPR4
- IC-DPR4C
- IC-DPR7S
- IC-DPR7SBT
- DJ-DP10
- DJ-DP50H
- DJ-DPS71
- DJ-DPS50
- DJ-DP70H
- DJ-DPX1
- DJ-DPX2
車載機
- IC-D6005
- IC-D6005N
- IC-DPR100
- DR-DPM50
- DR-DP50M
- DR-DPM60
無線局登録取得までの流れ
お客様からご捺印いただきました委任状※と申請費用一式をいただきます。その委任状と共に弊社ではお客様の業務内容等を記載いたしました申請書類一式を作成し、陸上無線協会へ提出いたします。 それらは、総務省電波監理局へ申請受領手続きとなり、約2~3週間後にお客様名の登録状が下りてまいります。 弊社では、その登録状を受け取り次第、お客様へお届けいたします。
※委任状…弊社からお客様へ委任状をお届けいたしますので、ご記入・ご捺印お願いいたします。
- 法人の場合・・・住所・社名・電話番号・代表者名・代表者印
- 個人の場合・・・住所・氏名・電話番号・認印
一般業務無線機[陸上移動局、基地局]・国際VHF無線機のお知らせ
新規ご導入には、所定の無線技士免許が必要となります。詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
該当機種(弊社WEB内)
プロ用無線機
一般業務無線機
携帯機
- IC-UH38MFT
- IC-DU60Sシリーズ
- IC-DV60S1
- IC-VH45MFT
車載機
- IC-DV6010S1
- IC-DU6010Sシリーズ
- IC-VM4525MFT